「紹介状」がどういうものかを知っている人は多いかと思いますし、実際に担当医に「紹介状」を書いてもらって、大きな病院に行ったことがある人も多いかと思います。
逆紹介状を書く病院とは
逆紹介とは?
「紹介状(診療情報提供書)」は、クリニックや小規模の病院で、入院病棟がない、担当医の不在や機材の充実度などの理由で、その病院では対応できない患者さんを、専門医・より設備の整った病院に患者さんを紹介するときに医師が書くものです。
それに対して「逆紹介状」とは、病状が安定したり、治療方針が定まったりしたために、紹介元や連携している病院・クリニックへ患者さんを紹介するときに医師が書くものです。
特定機能病院制度に基づき「特定機能病院」と認定受けた病院が逆紹介をする
「特定機能病院」と厚労省から認定を受けるには、条件があります。
「特定機能病院」の認定を受ける病院とは、「高度の医療の提供、高度の医療技術の開発及び高度の医療に関する研修を実施する能力等を備えた病院」である、と認定を受けた病院のことです。
大学病院や国立病院、大病院(一般病床500床以上の地域医療支援病院)がそれに相当します。
「高度医療」を提供する病院、という認定を受けている病院ですので、通常の病院では行えない手術や治療を行う施設というわけです。
その病院が「特定機能病院」の認定を受けているかどうかは、平成28年4月から、緊急やむを得ない場合を除き、紹介状なしで受診した場合に、初診時保険外併用療養費として自己負担金が発生するかどうかで、見分けることができます。
私が知っている限りでは、
東大病院・東京医科歯科大医学部病院:8,100円(初診に係る選定療養費として)
と一番高く、一般的には5,400円となっています。
ちなみに、一般病床200床未満の病院や診療所では、この自己負担金が発生することはありません。
「特定機能病院」の認定を受ける際、逆紹介率も重要な条件
「特定機能病院」と認定受けるには、いろいろな厳しい条件がありますが、その中に
「ほかの病院や診療所から紹介された患者に対し医療を提供すること」とし、
紹介率50%以上、逆紹介率40%となっており、逆紹介することも認定を受ける条件の一つになっているのです。
紹介状なしで受診した時の「初診時保険外併用療養費」は義務
「特定機能病院」と認定を受けている以上、紹介状なしで受診した患者さんに対して「初診時保険外併用療養費」の徴収は義務付けられているため、「お願い♡」は通用しません。
ただし、「大病院受診時の特別の料金」の徴収の対象外になる患者も、定められています。
個人の希望で「特定機能病院」に通院を望む場合は、特別料金がかかる
「特定機能病院」で治療を受けて、主治医から「もう、近医でも受けられるよ」と逆紹介を進められたにも関わらず、自分の意志で「特定機能病院」への通院を希望した場合は、再診でも、この特別の料金として2,500円以上の金額で、病院が決めた額が、その日の診療費の上に上乗せされます。
厚生労働省のサイトから
「特定機能病院」と認定を受けた病院は、「高度医療」を提供する施設であり、「高度医療や難しい病気」の研究をする施設でもあります。本当に「特定機能病院」認定レベルの治療を必要としている人たちが、十分な診療時間で受けられるよう、みんなで協力しあいたいものです。
自分もいつ、高度医療の治療が必要になるかわかりません。
今、大学病院・国立病院・大病院は本当に混んでいて、十分な問診をする時間が取れないほどです。自分が必要になった時のためにも、常日頃から、機能分化の目的と意味を理解して、近医に担当医をもって、本当に必要な時だけ大きな病院に行くようにしたいものです。
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